中古戸建て物件を買うときにも注意したい接道義務とは?

中古戸建て物件を買うときにも注意したい接道義務とは?

中古戸建て物件を購入しようとする場合には、注意したいポイントがいくつかありますが、そのなかでも大きなものが接道義務を満たしているかどうかです。
これは建築基準法とよばれる法律のなかで定められているもので、建築物の敷地は原則として2メートル以上にわたって道路に接していなければならないという義務のことをいいます。
もしも進入路の幅員が狭すぎたり、敷地の間口が狭すぎたりした場合には、火災その他自然災害が発生した場合の避難路を十分に確保することができませんし、消防車や救急車が作業をする上でも大きな支障となります。
そのようなおそれを避けるために設けられた法律上の規定ですが、こうした規定が登場する以前に建てられた古い戸建て住宅の場合には、かならずしも接道義務を満たしていないケースもあり得ます。
その場合には引き続き同じ建物に住むことはできるものの、建物を除却して建て替えをしたり、大規模なリフォームや増改築をするようなことは認められません。

中古戸建てを購入するなら敷地境界をしっかり確認する

中古戸建て住宅を購入しようとする場合、ついその物件の外観や内装、価格などに目が行きがちですが、建物の敷地となっている土地の境界が明示されているかどうかにもしっかりと注目しておきたいものです。
敷地境界は通常であれば現地に境界杭や鋲などが打たれていて誰の目から見てもわかるようになっていますし、そうでなければ正確に測量した図面からあとで復元ができるようになっているものです。
逆に敷地境界が明示されていない場合であっても、いわゆる一筆買いとして登記簿に書かれている面積のとおりの値段で購入することは可能ですが、後日のトラブルの種にならないように気をつけなければなりません。
中古戸建て住宅をめぐるトラブルでも隣接する地主との境界争いは意外と多いもので、そのような場合には測量士に依頼をして正確な土地の測量を行うとともに、関係する地主が一堂に会して境界確認を行い、その証明としてそれぞれ認印をもらうといっためんどうな手続きを経ることになります。

著者:黒岩忠一

筆者プロフィール

岡山県岡山市生まれ。
大手ハウスメーカーに営業として勤務。
戸建て住宅に関する記事を書いています。